生前対策のご案内
ご相談者様のお悩みはそれぞれ違い、手続きに関しても大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行う事は非常に困難です。お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
こんな悩みがあります
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相続財産をめぐってトラブルになりそうだったら?遺言書作成
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どのくらいの相続税がかかるか心配。できる限り節約したい!相続税対策
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家族の希望に沿った管理をしていきたい場合は?家族信託
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認知症になったあとの財産管理が必要になったら?成年後見
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日常から自分のことを気にかけてくれる人がほしい!見守り契約
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独り身で死後の手続きを任せられる人がいない場合は?死後事務委任
生前対策サポートプラン
- 相続税申告がない方
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サポートの内容
①生前対策 全体の検討・打ち合わせ
②財産調査
- ・路線価格の平米単価又は倍率の確認
- ・不動産取得税・登録免許税の算出
- ・不動産評価証明書・登記事項証明書の取得
- ・財産目録及び提案書の作成
⑤生前贈与 - 相続税申告がある場合
- [上記①~⑥にプラス]
⑦提携税理士による相続税シミュレーション
相続手続きのご案内
相続手続き関連サービス費用
- 相続税申告がない方
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サービス内容
法定相続人及び受遺者の調査・確定
戸籍収集、相続関係説明図の作成 - 相続名義変更手続き代行サービス
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サービス内容
- ●戸籍収集相続人確定・相続財産の調査、資料の収集及び把握、相続財産目録の作成
- ●預貯金、有価証券等の名義変更手続き(委任対象として定めたもの)
- ●遺言執行業務(遺言執行履行補助)の手続き
上記に付随する各種相談 - ●税理士・司法書士等の専門家・専門資格者の紹介、協議及び打合せ
身近な人がなくなったあとの手続き・届出
相続税のこと
相続される財産の内容・相続関係によって相続税がかかってくる場合があります。
相続税は、相続関係や、財産の評価方法などにより判断する必要があり、一筋縄ではいきません。
提携税理士による無料相談を随時受付しております。
相続税の申告には期限がありますので、是非、お早めにご相談ください。
相続税は、相続関係や、財産の評価方法などにより判断する必要があり、一筋縄ではいきません。
提携税理士による無料相談を随時受付しております。
相続税の申告には期限がありますので、是非、お早めにご相談ください。
戸籍収集のこと
相続手続きの多くはたくさんの戸籍謄本等が必要になります。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本の収集は場合によっては、日本全国の役所へ請求しなければなりません。また、どの役所へどのように請求していけばよいのか、古い戸籍を読み解くことは容易ではありません。
一般的に相談に来られる方は、相続開始後しばらくたってからの方が多いのですが、それまでに戸籍収集で苦労されている方が大勢いらっしゃいます。
戸籍収集からの初回無料相談を行っておりますので、相続が起こったら、まずはご相談ください。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本の収集は場合によっては、日本全国の役所へ請求しなければなりません。また、どの役所へどのように請求していけばよいのか、古い戸籍を読み解くことは容易ではありません。
一般的に相談に来られる方は、相続開始後しばらくたってからの方が多いのですが、それまでに戸籍収集で苦労されている方が大勢いらっしゃいます。
戸籍収集からの初回無料相談を行っておりますので、相続が起こったら、まずはご相談ください。
預貯金相続手続のこと
預貯金の相続手続きは本当に大変です。一般的な手順は次の通りです。
- 自分が相続人であることを確認することができる戸籍謄本等を取得する。
- 戸籍謄本等取得の上、各金融機関へ亡くなられた方名義の預貯金の調査をする。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集する。
- 遺産分割協議書を作成、相続人全員により署名捺印(※実印と印鑑証明書が必要です)
- 上記の書類を金融機関へ提出し、手続きをする。
※金融機関の窓口は平日9時から15時までの受付がほとんどで、その時間に合わせて何度も訪問する必要があります。預貯金相続の代理手続きも業務として行っておりますので、ご自身でのお手続きが難しい方は是非ご相談ください。
不動産手続きのこと
不動産の相続手続きをそのままにしておくと、後々困ることがたくさんあります。司法書士は不動産登記の専門家ですので、たくさんの不動産登記を経験しています。
どういったタイミングで、誰に相談すればよいのか。そのままにしておいたらどのように困るのか。また、相続を機会に不動産の運用・処分についても併せてご相談ください。
次のような方は、お気軽にご相談ください。
- 不動産を相続したい
- 誰が相続すればいいのか相談したい
- 相続した不動産を売りたい・貸したい
- 相続した不動産がどこにあるのかわからない
相続放棄のこと
相続人は財産だけではなく、借金も相続します。借金の存在を知っていたか否かは関係がありません。被相続人(亡くなられた方)に借金があり、借金金額も多い場合は相続放棄を検討される方がほとんどです。
相続放棄をおこなうには期限があり、原則的に相続を知ってから3ヶ月以内です。一定の要件を満たせば、3ヶ月後でも相続放棄が認められます。相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を作成提出する必要があります。
次のような方は、お気軽にご相談ください。
- 残された借金が多すぎる場合
- 相続をしたくない場合
- 面識もなく、関わりたくない場合
不動産整理のこと
- 古い空き家を売りたい
- 相続した不動産を貸したい
- 使用していない土地を解決したい
- 早急に不動産を売りたいけど、どうして良いかわからない
- 資産は相続したけど何をどうしたら良いのかさっぱり…
- 遊んでいる土地があり、どうすればいいのかわからない
- 税金のことは難しい。節税対策を考えたいけれど…
- アパートなど不動産を所有しているけど、維持管理が大変!
これらの、相続により生じた不動産整理に関するお悩み、お任せください!
まずは現状をお知らせください。
お悩みに応じた対策をさせていただきます!